第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、人吉市バレーボール協会と称する。

(目的)
第2条 本会は、バレーボールの普及・発展に務め、学校・社会教育の振興に寄与するとともに、市民の健康増進と体位の向上を図り、併せてスポーツ精神を養うことを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する団体及び個人とする。

(事務局)
第4条 本会は、事務局を事務局長の所属する事業所に置く。  ※敬称略

第2章 事業

(事業)
第5条 本会は、第2条に定めた目的を達成のため、次の事業を行う。
(1) バレーボールに関する各種大会の開催及び後援
(2) 本市代表選手の選抜及び推薦
(3) 指導講演会の開催並びに指導員の招へい及び派遣
(4) バレーボールの普及及び技術の向上並びに施設の拡充に関する事項
(5) 会員相互の研修
(6) その他、本会の目的達成に必要な事項

第3章 役員

(役員の種別)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長若干名
(3) 理事長1人
(4) 副理事長若干名
(5) 理事若干名
(6) 監事3人
(7) 名誉会長若干名
(8) 顧問若干名
(9) 参与若干名
(10) 事務局長1人
(11) 事務局員若干名

(役員の選任)
第7条 会長及び副会長は、理事会で推挙し、総会で承認する。
2 理事は、会員の推挙による。
3 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選による。
4 監事は、会員の推挙により、総会で承認する。
5 名誉会長は、理事会の推挙により、総会で承認する。
6 顧問及び参与は、理事会の推挙により、会長が委嘱する。
7 事務局長及び事務局員は、理事会の推挙により、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会の決するところに従い会務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、会務を処理し、その執行にあたる。
6 監事は、会計を監査し、総会に報告する。
7 名誉会長は、本協会の事業全般にわたり、意見を述べることができる。
8 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
9 事務局長は、会議に出席し、事務一般を処理する。
10 事務局員は、庶務・会計を行う。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が決するまでは、その職務を行うものとする。

(部の設置と選任)
第10条 本会に、専門部を置く。
2 部長は、理事の中から会長が委嘱する。部員は、部長の推挙により会長が委嘱する。
3 部長は、必要に応じ部会を開催することができる。

第4章 会議

(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、理事会及び本部会とする。

(会議の構成)
第12条 総会は、会員及び役員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、理事及び事務局をもって構成する。
3 本部会は、会長、副会長、理事長、副理事長、各部長及び事務局をもって構成する。
  ただし、会長が必要と認めるものは、議決権を有しないものとして本部会に出席できるものとする。

(会議の機能)
第13条 総会は、次の事項のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する最高議決機関である。
(1) 会務の報告
(2) 予算の議決及び決算の承認
(3) 規約の改廃
(4) その他必要な事項
2 理事会は、総会に付議すべき事項を議決する。
3 本部会は、次の事項について議決する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(2) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(3) 理事会に付議すべき事項

(会議の招集)
第14条 総会は、毎年1回会長が招集する。また、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2 理事会は、年2回会長がこれを招集する。また、理事の3分の1以上から請求があったときは、会長は、臨時理事会を招集しなければならない。
3 本部会は、3か月に1回会長がこれを招集する。また、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(会議の議長)
第15条 会議の議長は、会長が務める。

(会議の議決)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第17条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 総会で定める登録参加料
(3) 補助金
(4) 寄付金
(5) その他の収入

(経費の支弁)
第18条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第19条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第20条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書及び収支計算書として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更

(規約の変更)
第22条 この規約は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。

第7章雑則

(委任)
第23条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会で議決を経て、会長が別に定める。

附則
1 昭和46年7月から平成8年3月31日まで施行の規約は、平成8年4月1日に廃止する。
2 この規約は、平成8年4月1日から施行する。
3 この規約は、平成12年4月4日に一部改正(第6条役員関連)し、同日から施行する。